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留学生が特定技能ビザを取得する方法

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日本に留学している留学生が、フルタイムで働く場合には就労ビザへの変更が必要です。

そして就労ビザの1つに「特定技能」というビザがあり、特定技能ビザは、学歴の要件がなく「技能試験」と「日本語試験」に合格できれば取得できるものになります。

今回は、学校を卒業後などに特定技能ビザに変更したいと考えている留学生向けに、手続きの方法を解説していきます。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、2019年4月に新設され、人出不足が深刻な12業種(当初は14業種でしたが、2020年に3業種が1つに統合されました)で働くことができる就労ビザです。

そして特定技能ビザは1号と2号に分かれており、まずは特定技能1号を取得することになります。

特定技能1号は、最長5年間しか働けず、5年後には他の就労ビザに変更しないといけない制限がついていますが、介護分野を除いた11業種において2024年春を目安に特定技能2号に変更できるようになるとされています。(現状は「建設業」と「造船・舶用工業」の2業種のみ2号に変更が認められています)

介護については、「介護」という就労ビザがすでにあるため、介護ビザへの変更を推奨しており、特定技能2号への変更は認められていません。

また現状は12業種のみが特定技能ビザの対象ですが、今後業種の追加も議論されています。

特定技能ビザ12業種一覧

No.特定産業分野特定技能ビザの試験情報サイト
1介護技能試験サイト
(海外試験) (日本国内試験)
2ビルクリーニング公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野技能試験サイト
4建設一般社団法人建設技能人材機構(JAC)
(海外試験) (日本国内試験)
5造船・舶用工業技能試験サイト
6自動車整備一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
7航空公益社団法人日本航空技術協会(JAEA)
8宿泊一般社団法人宿泊業技能試験センター
9農業農業技能測定試験
10漁業一般社団法人大日本水産会
11飲食料品製造業一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
(海外試験) (日本国内試験)
12外食一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
(海外試験) (日本国内試験)

特定技能ビザの条件

留学生が特定技能ビザを取得するためには、「技能試験」と「日本語試験」の合格が必要になります。

まずは、特定技能ビザを申請するまでの流れを確認しましょう。

特定技能ビザを取得するまでの流れ(留学生)

  1. 働きたい業界を決める
  2. 技能試験の日程を確かめる
  3. 日本語試験を受験する
  4. 就職先を探す
  5. 就職先と雇用契約を締結する
  6. 健康診断を受診する
  7. ビザの申請をする

まずは、働きたい業界を12業種の中から決めます。

必ず1業種に絞る必要はないので、複数の業界に興味があるのであれば、複数業界の技能試験のスケジュールを調べてみましょう。

技能試験は、業種ごとに違うので、それぞれの技能試験に合格する必要があります。

さらに、日本語試験の合格も必要になります。

日本語試験は日本語能力試験(JLPT)N4を取得していれば、受ける必要はありません。

N5や受けたことがない人は、日本語能力試験(JLPT)のN4以上または日本語基礎テストに合格する必要があります。

介護分野のみ「介護日本語評価試験」という日本語試験があるため、日本語能力試験などのほかに、介護日本語評価試験も受験する必要があります。

就職先について

特定技能ビザを取得するには、先に就職先を決め、雇用条件を入管で審査されることになります。

また特定技能ビザの場合は、多くのケースで登録支援機関という外部の管理企業を入れないといけないので、受け入れ企業の理解が必要です。

一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザとは違うので、就職活動をする際には「特定技能ビザ」で働きたい旨を伝えて就職活動をしてください。

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技能試験について

技能試験は、12業種ごとに試験内容が変わり、試験日や試験場所もバラバラなので、あなたが受けたい試験がいつ実施されるかは、各ホームページで確認するしかありません。

各試験情報は、上記の表から確認してください。

技能試験の内容は受ける業種にもよりますが、マークシートと実技試験の2部構成の試験が多く、合格率も60-80%くらいあります。

とはいえ、特定技能ビザの外国人は、実務経験3年ほどある即戦力人材として企業は雇用するので、それなりの知識は必要となりますので、勉強しないで試験を受けると不合格になってしまうこともあるので、試験前には勉強は必要になってきます。

日本語試験について

留学生の場合は、日本語能力試験(JLPT)を受けて、すでにN4(4級)以上を持っている方も多いと思います。

JLPTを受けたことがない人や、N5しか合格していない人は、日本語基礎テストを受けましょう。

「日本語基礎テスト」は、JLPTよりも簡単で、試験も多く実施されています。

そして日本語試験で注意しないといけないのは「介護」分野です。

介護分野のみ、人の命に直結する仕事で、難しい日本語も使用することから「介護日本語評価試験」という試験が別にあります。

日本語能力試験(JLPT)または日本語基礎テストに加えて、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

特定技能ビザでできる仕事内容とは?

特定技能ビザでは、現場労働の仕事が可能です。

しかし、特定技能ビザだからと言って、何の仕事をしてもいいというわけではありません。

もちろん業種によって、できる業務は限られていますが、何か1つの業務のみを行うというよりは、あらゆる業務をまんべんなく行うことが求められています。

例えば、飲食店(外食業)の場合、外食業全般(調理,接客,店舗管理)が可能ですが、この中の調理のみを行うことは認められておらず、接客や店舗管理も行うことが必要です。

ただし、毎日すべての業務を行わなければいけないわけではなく、一定の期間において複数の業務を行っていればよいとされています。

さらにこれら3つの業務に加えて、掃除や皿洗いなどの業務も不随業務としてすることができます。(メイン業務として皿洗いなどはできません)

従事可能な仕事内容(業界別)

特定産業分野従事できる業務
介護【1試験区分】
身体介護(利用者の入浴、食事、排せつの介助など)、これに付随する業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
ビルクリーニング【1試験区分】
建物内部の清掃業務
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業【19 試験区分】
・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工場包装
建設【18試験区分】
・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷・左官・屋根ふき ・とび
・吹付ウレタン断熱・コンクリート圧送・電気通信 ・建築大工・海洋土木工
・トンネル推進工・鉄筋施工 ・配管・建設機械施工・鉄筋継手・建築板金 
造船・舶用工業【6試験区分】
・溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て 
自動車整備【1試験区分】
・自動車の日常点検整備や定期点検整備、分解整備の業務
航空 【2試験区分】
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、乗客の手荷物、貨物取扱業務など)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
宿泊【1試験区分】
・フロント業務、企画/広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
農業【2試験区分】
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
漁業 【2試験区分】
・ 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)
・ 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造業【1試験区分】
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食【1試験区分】
・外食業全般(調理補助、接客、店舗管理)

特定技能ビザのメリット・デメリット

特定技能ビザのメリットとデメリットをご紹介します。

特定技能ビザは、2019年4月に新しくできたビザですので、今後ルール変更が起こる可能性が高いですが、現状の制度について記載します。

特定技能ビザのメリット

  1. 転職が自由にできる
  2. 他の就労ビザへの変更もできる

特定技能ビザは、転職が自由にできます。

そのため、特定技能ビザの他の業種に転職も可能ですし、技術・人文知識・国際業務ビザに変更することもできます。

そのため、留学生の場合、就職先が見つからなかった場合、アルバイト先の飲食店などで特定技能として働いて、技術・人文知識・国際業務ビザで働く就職先が見つかったらビザの変更をするという方もいます。

特定技能ビザのデメリット

  1. ほとんどの業種で、最大5年間しか働けない(2024年春に撤廃予定)
  2. 家族を呼べない

この記事の作成時点では、特定技能1号は建設業と造船・舶用工業以外の業種は、最大5年間しか働くことができません。

しかし2024年春から介護以外の業種すべてが特定技能2号に変更することができるようになる予定で、2号に変更ができると、年数の制限がなくなるので、ずっと日本で働くことができます。

※介護は、介護ビザに変更が可能なので、特定技能2号への変更はできません。

そして、特定技能1号の外国人は、海外から家族(配偶者や子)を呼びことができませんが、特定技能2号に変更できれば、家族も呼ぶことができます。

※留学生で、すでに配偶者や子どもが家族滞在で日本にいる場合は、特定活動に変更してそのまま日本にいることは可能です。

留学生が特定技能ビザに変更する際の注意点

留学生も技能試験と日本語試験に合格していれば、必ず特定技能ビザが許可されるわけではありません。

留学生が特定技能ビザに変更する際の注意点

  1. オーバーワークはないか?
  2. 納税義務を果たしているか?
  3. 学校を退学/除籍になっていないか?

オーバーワークはないか?

ご存じだと思いますが、留学生は資格外活動をもらっている場合で、週28時間以内のみアルバイトができます。

週28時間以上働いている場合は、オーバーワークとなり、特定技能ビザに変更することができなくなります。

オーバーワークが発覚すると、特定技能ビザ以外にも変更ができない可能性が高いので、一度母国に帰る必要がでてきてしまうので、オーバーワークには注意してください。

納税義務を果たしているか?

特定技能ビザでは、「住民税」「国民健康保険」「国民年金」の支払いが審査されます。

未納がある場合は、完納してから申請がベストですが、金銭的に難しい場合は、必ず役所などに相談して分割での支払いを約束してからビザ申請をしてください。

なお、留学生の場合は年金の支払い免除を受けている場合が多いと思います。

正当な手続きをして免除受けているのであれば、特定技能ビザの審査でも問題はなく、免除が認められている書類のコピーを提出するようにしましょう。

退学・除籍になった留学生について

2020年3月までは、留学生で退学や除籍になった外国人は、技能試験に合格していても、その技能試験は有効として認められていなかったので、特定技能ビザを取得することができませんでした。

しかし2020年4月以降は、退学や除籍になった留学生も特定技能ビザへの変更が可能になりました。

しかし、退学や除籍になっているということは、留学の活動をしていないということになるので、その期間が長くなればなるほど在留不良とみなされる可能性が高くなり、特定技能ビザへの直接の変更が難しくなります。

そのため、すでに退学や除籍になってしまっている場合は、1日でも早く特定技能ビザに変更申請をするようにしてください。

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