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海外在住の外国人が技人国ビザを取得する方法

KAGEMUSHA VISA

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日本の一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務」と言います。この言い方は長いので、技人国ビザ(ぎじんこく)と表記します。

海外に住んでいる場合でも、日本の技人国ビザの取得は可能です。

海外に住んでいると、日本での就職先を探すことは簡単ではないですが、技人国ビザを取得するには、最初に「就職先を先に決める」必要があります。

その就職先も、どの会社でもいいわけではなく、あなたの学歴によって、日本でできる仕事内容が変わってきます。

今回は、あなたの該当する学歴をもとに、できる仕事や注意点をまとめましたので、下記3パターンから該当する学歴を選択して確認してください、

技人国ビザを取得して来日するまでの流れ(海外在住の場合)

  1. 就職先を探す
  2. 内定をもらったら、技人国ビザの申請をする
  3. 許可後、海外にある日本大使館(領事館)で再度申請
  4. 来日

海外または日本で「短期大学」「大学」「大学院」のいずれかを卒業している場合

海外の学校でも、日本の学校でも「短期大学」「大学」「大学院」のどれかを卒業して、学位(短期大学士・学士・修士・博士)を持っていれば、日本の技人国ビザの申請では有利です。(卒業予定の場合は、卒業見込証明書が必要)

「短期大学」「大学」「大学院」は長いので、以下では「大学等」と記載します。

ただし注意すべきは、大学等を卒業しているだけでなく、学位「短期大学士」「学士」「修士」「博士」があるかどうかです。

学位がない学校や、学位の証明書をなくしてしまい再発行もできない場合には、大学等を卒業していても、学歴があるとは認められないので注意してください。

※以下では、卒業している=学位を持っていることを前提として解説していきます。

履修科目を確認する

まず確認すべきは、大学等で学んだ履修科目です。

履修科目は、成績証明書に記載があるので、学士の記載がある証明書と一緒に成績証明書も取得してください。

履修科目を把握したら、次に技人国ビザでできる仕事内容を理解していきましょう。

技人国ビザは「技術・人文知識・国際業務」の名前の通り、多くの仕事内容のビザが含まれています。

技人国ビザでできる仕事内容について

  1. 「技術」=エンジニア業務(工学部などの場合)
  2. 「人文知識」=現場労働以外で、営業やマーケティングなどの仕事(経済学部や経営学部など)
  3. 「国際業務」=言語を使う仕事・海外取引業務・広報宣伝・インテリアデザインなど

「技術と人文知識」の仕事内容について

「技術」と「人文知識」は、学校で勉強した内容と仕事内容に関連性があることが必要になります。

大学等の履修科目は多岐にわたるので、すべてを記載することは難しいのですが、例えば経済学部なら営業やマーケティング業務をイメージしてもらえたらと思います。

ただし大学等を卒業していると、この関連性の審査が緩やかになるので、学校で勉強した内容以外の仕事もできる可能性が高くなります。

例えば経済学部だったが、エンジニア業務の仕事をしたい場合、マーケティングを履修している場合、エンジニア業務でも技人国ビザの資格該当性がある可能性は高いです。

たまに自身で、「プログラミングスクールに行き独学で勉強した」「プログラミングスクールを卒業した」という人がいますが、これは大学等とは関係ないので、独学アピールはほとんど意味がないです。

あくまで技人国ビザの「人文知識」は、学歴との関連性なので、学校で勉強した科目と仕事内容の関連性について説明するようにしてください。

学科・コース名仕事内容
経済・経営営業、マーケティングなど
簿記・会計経理、財務、経営企画など
IT系、ウェブ開発エンジニア業務
語学翻訳・通訳、海外取引業務、語学教師など
観光・ホテル旅行実務、ホテルのフロント業務など
建設、機械、自動車など設計(CAD業務)、施工管理、開発

「国際業務」の仕事について

一方「国際業務」は、基本的に3年以上の実務経験がないとできない仕事ですが、大学等を卒業している場合は、この3年の実務経験が免除されており、さらにあなたが勉強した履修科目と関係なくてもOKな仕事になります。

国際業務の仕事内容について

  1. 「翻訳・通訳」「語学教師」などの言語を使う仕事
  2. 「海外取引業務」
  3. 「広報」「宣伝」「インテリアデザイン」などの外国人の感受性を使う仕事

ここで注意が必要なのは、言語を使う仕事は原則「母国語」のみ可能です。

大学等で他の言語を勉強していれば、その言語での仕事も可能ですが、大学で勉強していないが、例えばTOEICのスコアがある、韓国語の資格があるというのは、あまり評価してもらえません。

また技人国ビザでは現場労働の仕事はできませんが、国際業務の中の「翻訳・通訳」をする場合、例えば外国人のお客様が多い店舗での「アパレル店の販売員」「免税店の店員」「携帯電話の販売員」などであれば技人国ビザの取得可能性はあります。

ただし、翻訳・通訳だからと言って、飲食店での技人国ビザは取得できませんので注意してください。

日本の専門学校を卒業している場合

大学等を卒業していなくても、「日本」の専門学校を卒業して「専門士」の学位を持っている場合も、技人国ビザの取得は可能です。

残念ながら、専門学校は「日本」のみが対象なので、海外の専門学校卒業の人は対象外となってしまいます。

また日本の専門学校でも、「専門士の学位」がもらえない学校もあるので注意してください。専門士の学位がない場合は、技人国ビザの取得はできません。

※以下では、卒業している=専門士を持っていることを前提として解説していきます。

そして日本の専門学校を卒業している場合、専門学校で勉強した内容と日本で行う仕事内容に関連性は厳しく審査されます。

技術・人文知識について(専門学校卒業の場合)

日本の専門学校卒業場合は、「技術」または「人文知識」のどちらかに該当することを証明して技人国ビザを取得することが多くなります。

理由としては、詳しくは下記「国際業務」で説明しますが、国際業務に含まれる「翻訳・通訳」「海外取引業務」などの業務は、3年の実務経験が必要になります。

この3年の実務経験がない場合で、専門学校でも翻訳・通訳や貿易などの勉強をしていない場合には、必然的に「技術・人文知識」のどちらかで技人国ビザを取得するしかなくなってしまいます。

下記、技術または人文知識の場合の学歴と仕事内容の関連性イメージです。

学科・コース名仕事内容
ビジネス営業、マーケティングなど
IT系、ウェブ開発エンジニア業務
翻訳・通訳翻訳・通訳、海外取引業務など
写真・グラフィックデザイン系広告企画制作、画像処理、動画編集など
ファッション・デザイン店舗販売(外国人のお客様が多い店舗)、デザインなど
簿記・会計経理、財務、経営企画など
スポーツビジネス系法人営業、マーケティング、企画など

国際業務について(専門学校卒業の場合)

上記でも少しご説明しましたが、「国際業務」の仕事は、3年の実務経験が必要になります。

実務経験は、正社員など(アルバイトなどは不可)で、日本で行う仕事と同じ仕事の経験年数を指しており、海外で実務経験がある場合は、働いていた会社から「在職証明書」を取得して証明することになります。

実務経験がない場合は、専門学校で「翻訳・通訳」「貿易」などを勉強していないと「国際業務」の仕事はできません。

そのため、まずは「成績証明書」を確認して、履修科目に「国際業務」に該当する内容があるか確認し、ない場合には「技術・人文知識」のどちらかに該当する仕事を探すようにしてください。

該当する学歴がない人

技人国ビザは、原則として「学歴」が必要ですが、学歴がない人は「実務経験」があれば技人国ビザの取得が可能です。

必要な実務経験は「技術・人文知識」と「国際業務」で変わります。

必要な実務経験年数とは?(学歴がない場合)

  1. 「技術・人文知識」=10年以上
  2. 「国際業務」=3年以上

なお「技術・人文知識」とは、「技術=エンジニア業務」「人文知識=営業やマーケティングなど、現場労働以外の仕事」を指します。

「国際業務」は、母国語(実務経験で他言語で仕事していることが証明できる場合は、その言語も含む)を活かして行う仕事、もしくは海外との取引業務、広報や宣伝、インテリアデザイン業務などを言います。

在職証明書の証明方法について

在職証明書の記載方法についてルールがあります。

在職証明書は、元勤務先から取得しますので、元勤務先から協力してもらえなかったり、すでに倒産してしまっている場合は、本当に働いていたとしても実務経験としては認められません。

在職証明書の書き方

  1. 働いていた期間(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日)
  2. 行っていた仕事内容の詳細
  3. 会社名、住所、電話番号
  4. 代表者のサインと作成日の日付

なお在職証明書で証明する「技術・人文知識」では10年以上、「国際業務」では3年以上の実務経験ですが、この年数は、1日でも足りないと認められません。

そのため例えば「2010年1月~2019年12月まで勤務」と書いてあっても、本当に10年(または3年)あるのかわかりません。

そのため、日付は「2010年1月1日~2019年12月31日」と日付までしっかり記載してもらうようにしましょう。

「仕事内容」についても注意が必要です。

技人国ビザで求められている実務経験は、社会人経験ではありません。

「日本で行う仕事と同じ仕事の実務経験」になりますので、日本で行う仕事と違う仕事の在職証明書を出しても認められません。

そのため、具体的にどのような仕事をしていたのかの詳細を書いてもらうようにしましょう。

10年の実務経験の在職証明書の場合、ずっと同じ職種の場合も考えられますが、例えば勤務年数の中で、最初の3年は別の職種で働いていて、そのあとの7年は日本で行う仕事内容と同じ仕事をしていた場合、いつからいつまでが何の仕事かを記載してもらう必要があります。

上記の場合は、7年しか実務経験がないので、10年の実務経験の証明にはならないことになります。

ちなみに在職証明書は、複数の会社の実務経験を合算することが可能ですので、転職をして転職先で同じ仕事をしていたのであれば、複数の会社から在職証明書を取得していただき、合算で10年以上の実務経験があれば問題ございません。

会社経営や個人事業主の場合は注意

会社経営や個人事業主の場合は、証明が難しいのですが、会社経営の場合は、日本でいう登記簿謄本のように、国に会社が登録されていた期間の書類を提出することで、証明が可能です。

個人事業主の場合は、国によっては個人事業主の証明書があると思うので、ある場合はその証明書を準備できれば証明できるのですが、ない場合は、今までの実績のポートフォリオを作成し証明するしかないですが、実務経験として認められない場合もあるのでご注意ください。(入管判断になります)

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